福島県担い手育成総合支援協議会とは
福島県担い手育成総合支援協議会は、担い手の経営改善支援並びに担い手の育成・確保に向けた地域段階の取り組みに対する支援を強化し、望ましい農業構造の確立等に資することを目的として、福島県をはじめ各県段階の農業団体により設立された団体で、福島県農業会議内に事務局を置いています。
| 福島県担い手育成総合支援協議会規約 |
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第1章 総則
(名称)
第1条 この協議会は、福島県担い手育成総合支援協議会(以下「協議会」という。)という。
(事務所)
第2条 協議会は、主たる事務所を福島市中町8番2号の福島県農業会議内に置く。
(目的)
第3条 協議会は、担い手育成支援に関する事業等を実施することにより、地域実態に即した担い手の明確化及び共有化を推進し、担い手の経営改善支援に取組むとともに、担い手の育成・確保に向けた都道府県及び地域段階の取組に対する支援を強化し、望ましい農業構造の確立等に資することを目的とする。
(事業)
第4条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行うことができるものとする。
(1) 担い手育成・確保支援に関すること
(2) 集落営農等組織の育成・確保支援に関すること
(3) 農地の利用調整活動等に関すること
(4) 農業サービス事業体支援に関すること
(5) 地域担い手育成総合支援協議会が実施する担い手育成・確保のための支援を達成するために必要なこと
(6) 収入減少影響緩和交付金に係る対策加入者の積立金管理業務に関すること
(7) 水田経営所得安定対策に関連する各種事業の助成金等の交付等に関すること
(8) 燃油・肥料高騰緊急対策に関すること
(9) その他前各号に付帯する一切の事業
2 協議会は、前項に関する業務の一部を第5条第1項の会員等に委託等をして実施することができるものとする。
第2章 会員等
(協議会の会員)
第5条 協議会の会員は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 福島県
(2) 福島県農業会議
(3) 福島県農業協同組合中央会
(4) 財団法人福島県農業振興公社
(5) 福島県農業共済組合連合会
2 必要に応じて、関係する他の機関・団体の参加を求め、意見を聴くことができるものとする。
(協議会の委員)
第6条 協議会に委員をおく。
2 委員は、別表1の職にある者を充てる。
第3章 役員等
(役員の定数及び選任)
第7条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 監 事 1名
2 会長は福島県農業会議事務局長、副会長は福島県農業協同組合中央会農業対策部長、監事は 福島県農林水産部農業担い手課長をもって充てる。
(役員の職務)
第8条 会長は、会務を総理し協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
第4章 総会
(総会)
第9条 協議会の総会は年1回以上とする。
2 総会は第6条第2項の委員をもって構成する。
3 総会の招集は、会長が行う。
4 総会の議長は、会長が行う。
(総会の議決方法等)
第10条 総会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 総会の議事は、第18条に規定するものを除き、出席者の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の議決事項)
第11条 総会は、この規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1) 規約の変更に関すること
(2) 協議会の解散に関すること
(3) 事業計画及び収支予算の設定又は変更に関すること
(4) 事業報告及び収支決算に関すること
(5) その他協議会の運営に関する重要な事項
(議事録)
第12条 総会の議事については、議事録を作成する。
2 議事録は、議長及び当該総会に出席した委員のうちから、その総会において選任された議事録署名人が記名押印する。
第5章 運営会議
(運営会議)
第13条 協議会の業務を円滑に行うため、別表2の職にある者で構成する運営会議をおく。なお、必要に応じて、関係する他の機関・団体の参加を求め、意見を聴くことができるものとする。
2 運営会議は次の各号に掲げる事項を協議することができる。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること
(2) 会員の加入等に関すること
(3) 協議会の事業計画及び収支予算の原案作成に関すること
(4) その他運営会議において必要と認めた事項に関すること
第6章 事務局等
第14条 総会の決定に基づき協議会の業務を執行するため、福島県農業会議及び福島県農林水産部に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び事務局員を置くことができるものとする。
(業務の執行)
第15条 協議会の業務の執行の方法については、この規約に定めるもののほか、次の各号に定める規程による。
(1) 事務処理規程
(2) 会計処理規程
(3) 文書取扱規程
(4) 公印取扱規程
2 第4条第1項第8号に係る事業については、内部監査実施規程を定める。
3 第1項各号に掲げる規程に定めのない事項については、第14条第1項の事務局組織の規程等を準用する。
第7章 会計
(事業年度)
第16条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経費)
第17条 協議会の経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 国及び県の交付金並びに補助金等
(2) その他の収入
(監査等)
第18条 会長は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、総会開催の前日までに、その監査を受ける。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
2 監事は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して会長に報告するとともに、会長はその監査報告書を総会に提出する。
(報告)
第19条 会長は、国及び県の交付金並びに補助金等の実施要綱等に基づき、関係する書類を国及び県に提出しなければならない。
第8章 協議会規約等の変更、解散及び残余財産の処分
(規約の変更)
第20条 協議会規約のうち、事業内容、会員又は経費に係る事項を変更したときは、その旨を福島県知事に報告するものとする。また、それ以外の変更については、福島県知事の承認を得るものとする。
(事業終了後及び協議会が解散した場合の残余財産の処分)
第21条 事業終了後及び協議会が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、国及び県の交付金並び補助金等の実施要綱等に基づき、適正に処分するものとする。
第9章 雑則
第22条 協議会の事務運営上必要な事項は、国及び県の交付金並びに補助金等の実施要綱等その他この規約に定めるもののほか、会長が定める。
附 則
1 この規約は、平成17年3月28日から施行する。
2 協議会の設立初年度の役員の選任については、第7条第2項中「総会」とあるのは、「設立総会」と読み替えるものとする。
附 則
1 この規約は、平成18年5月24日から施行する。
附 則
1 この規約は、平成19年3月29日から施行する。(事業の追加、会員の追加)
附 則
1 この規約は、平成20年6月16日から施行する。(事業名の変更、役員選任の変更委員及び事務局員の変更)
1 この規約は、平成20年12月18日から施行する。(事業、事務局、業務の執行、経費の取扱いの変更、雑則の追加)
| 【別表1】 福島県担い手育成総合支援協議会委員 |
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福島県農林水産部農業振興課長
福島県農林水産部農業担い手課長
福島県農林水産部水田畑作課長
福島県農業会議事務局長
福島県農業協同組合中央会農業対策部長
財団法人福島県農業振興公社事務局長
福島県農業共済組合連合会総合推進部長
| 【別表2】 福島県担い手育成総合支援協議会運営会議 |
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福島県担い手育成総合支援協議会事務局長
福島県農林水産部農業振興課主幹
福島県農林水産部農業担い手課副課長、主任主査
福島県農林水産部水田畑作課主幹
福島県農業協同組合中央会農業対策部農業振興課長
財団法人福島県農業振興公社農地調整課長
福島県農業共済組合連合会総合推進部指導推進課長
福島県農業会議農地・経営部長、考査役


